JUST保険ブログ

保険って色々わかんない

生命保険料控除拡充???

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本日は生命保険料控除拡充???について記載します。

先日このようなニュースが流れてきました。

財務省のリンクにつながります↓

https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2022/request/fsa/04y_fsa_k_05.pdf

 

まとめると以下の感じです!

1. 改正のポイント

(1) 趣旨・背景

子育て世帯において、生命保険は扶養者に万が一のことがあった際のリスクへの備えとしてニーズがあり、「扶養控除等の見直し」と併せて行う子育て支援税制の一環として、令和7年度税制改正において以下の方向性で見直しが検討される。

(2) 内容

① 23歳未満の扶養親族がいる場合には、所得税において新生命保険料に係る一般生命保険料控除の適用限度額が、現行の4万円から6万円に引き上げられるただし、一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金の合計適用限度額は現行の12万円から変更されない。

② 一時払いの生命保険料は、生命保険料控除の適用対象から除かれる。

 

2. 適用時期

令和7年度税制改正において検討し、結論が得られる(見込み)。

 

3. 影響・対応策

一般生命保険料控除、介護保険料控除及び個人年金保険料控除の合計適用限度額については、現行の12万円から変更されないため、すでに限度額に達している者は本改正の影響額がない。

 

4. 今後の注目点

① 令和7年度税制改正でどのように検討改正されるか。
② 個人住民税の適用限度額も同じように改正されるか。

 

(1) 平成23年12月31日以前に締結した生命保険契約等(旧契約)

区分 限度額(現行) 限度額(改正後
① 一般生命保険料 所得税 5万円
個人住民税 3.5万円
同左
② 個人年金保険料控除 所得税 5万円
個人住民税 3.5万円
合計(①+②) 所得税 10万円
個人住民税 7万円

 

(2) 平成24年1月1日以後に締結した生命保険契約等(新契約)

区分 限度額(現行) 限度額(改正後
① 一般生命保険料 所得税 4万円
個人住民税 2.8万円

所得税
23歳未満扶養親族あり 6万円
23歳未満扶養親族なし 4万円

個人住民税 2.8万円※

② 介護医療保険料控除 所得税 4万円
個人住民税 2.8万円
所得税 4万円
個人住民税 2.8万円
③ 個人年金保険料控除 所得税 4万円
個人住民税 2.8万円
所得税 4万円
個人住民税 2.8万円
合計(①+②+③) 所得税 12万円
個人住民税 7万円
所得税 (合計適用限度額は変更なし) 12万円
個人住民税 7万円※

※税制改正大綱に住民税の記載はないが同様の引き上げ措置が行われるものと考えられる。

 

 

ポイントは最大12万円は今も変わらないよ!!ということです。

生命保険だけ入っている方は少しいい感じになるかもしれません。

 

全体としては

子育て世帯を中心に

生命保険料の控除が拡充していきそうです。

 

生命保険料の控除は払い込んだ保険料に応じて

税金が安くなる制度です。

 

この仕組みの中で

税金を安くする効果のある「保険料」には上限があります。

 

 

今回の拡充で4万円→6万円になりそうです。

 

でも、今回の施策を通じて

保険をかけすぎることにつながらないかが

非常に心配です。

 

 

いつも記事を読んでくださり

ありがとうございます!

 

保険について、色々記載をさせて頂いていますが

保険については、あったほうが確実にいいと思います。 

 

私も、実際に保険にはいっています!

ちなみに私が入っている保険は

 

メットライフ生命のがん保険です。月に3万円程課金しています。

ものすごく高いなと思い支払い続けています。

個人的には、解約したいのですが嫁が心配だから

これだけには入ってくれ!!ということで入り続けています。

 

家族を安心させる!!!という意味でも保険って必要だったりするものです。

 


このブログでは、世の中保険に過剰に入りすぎている方々が

いるため、保険に入りましょう!!!!!!!というよりも

保険には入らなくてもいいのではないか?

という視点で記載などもしています!

 

気を害した方がいましたら誠に申し訳ございません。